浄化槽について

浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する恒久的な設備であり、生活排水対策に欠かすことのできないものです。

トイレ排水のみを処理する「単独処理浄化槽」と、トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、平成12年度の浄化槽法の一部改正の施行以降(平成13年4月1日から)は、合併処理浄化槽のみが設置可能となっています。

また、この改正によって、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義されまして、既存の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」と定義されています。

単独処理浄化槽は、トイレ排水以外の生活雑排水を処理しないことから水環境への負荷が大きく、合併処理浄化槽への転換が課題となっています。

浄化槽のしくみ

浄化槽は微生物(バクテリア)の働きで長い時間をかけて水をきれいにする装置です。特に合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べ河川汚濁を減少し高度処理が可能となり私たちの近隣の河川や海水の汚濁防止のため、下水道と同等の役割を果たしています。例として「嫌気ろ床接触ばっ気方式」でご説明します。

保守点検・清掃・法定検査

上記の様に、トイレ排水と生活雑排水を微生物の働きで浄化し続けていると、その過程で夾雑物や微生物の死骸が元になり、スカム(浮遊物)や汚泥(沈殿物)が浄化槽内に発生して次第に浄化槽の適正な機能を阻害し、放流水質の低下や悪臭の原因となります。

浄化槽が、いつまでも綺麗な水を排水するためには、浄化槽法に則った適正かつ定期的な維持管理が行われることによって、その浄化機能を発揮することができます。そのためには、維持管理=保守点検+清掃+法定検査の3つが円滑に運営されることで継続的に維持することが可能となります。

①保守点検

浄化槽の各装置が正しく稼働しているかを点検し、装置や機器の調整・修理、消毒剤の補充やスカムや汚泥の蓄積状況を確認します。当協会の組合員は、福島県知事登録の業者であり、点検にお伺いする者は全て国家資格である「浄化槽管理士」取得者です。

②清  掃

浄化槽使用によって槽内に発生したスカムや汚泥を抜き取り、付属装置や機械類を洗浄して破損個所などがないか内部構造を確認することを清掃といいます。浄化槽の機能に支障をきたさない様にするために、年一回等の清掃が必要となります。当協会の組合員は、平成13年より「浄化槽汚泥濃縮車」を全社導入し、これまで清掃時にスカムや汚泥と一緒に抜き取っていた水を、同車両で水処理して浄化槽の張り水として再利用することで、水道水や井水の節約を行っています。

※詳しい保守点検と清掃の一例は、このホームページの別項に掲載されておりますのでご参考ください。

③法定検査

日常における浄化槽の正しい使用や管理としての保守点検や清掃を、総合的に判断する精密検査として、浄化槽法で年一回義務づけられている検査が法定検査です。法定検査には2種類の検査があります。

1.法第7条検査 (初回のみ)

浄化槽設置後に初回に受ける水質検査です。

2.法第11条検査

浄化槽設置後2年目から年1回受ける定期検査です。

※福島県では、平成17年4月より10人槽以下の浄化槽(合併浄化槽)において、毎年1回定期的に行う法第11条検査の実施項目に浄化槽放流水のBOD判定を追加し、BOD等の水質検査、保守点検記録票に基づく外観検査及び書類検査から、浄化槽の機能をより的確に判定する「浄化槽法第11条検査(BOD測定)福島県方式」を導入しました。当協会も翌年の平成18年より参加し、全浄化槽管理士に浄化槽検査補助員を受講させ、円滑な法定検査受験に寄与しております。

装置等の交換・修繕

浄化槽やその周辺機器は、地盤沈下や地震、経年経過などにより、機能を損なう場合があります。その際にはお伺いしている浄化槽管理士や清掃担当者からお客様に交換や修繕等のご報告がありますので、お打合せをお願いします。なお、当協会は福島県浄化槽生涯保証システムに参加しておりますので、一部の修繕には、補助金が利用できる場合があります。詳しい交換や修繕の一例は、このホームページの別項に掲載されておりますのでご参考ください。

浄化槽年間一括契約

これらの保守点検と清掃を、より適正かつ定期的に維持管理するために、当協会では設立当初より保守点検と清掃をセットした「浄化槽年間一括契約」を推進しております。浄化槽法で定められた保守点検・清掃が同時に契約でき、個々に契約するわずらわしさが無くなると共に、清掃料金が大幅に割安になります。また、預金口座振替を利用することで、作業ごとの支払いもありません。

あらためて一括契約のメリットをご紹介します。

  1. 詰まりや悪臭、機器故障などの緊急時に365日いつでもすぐに対応いたします。
  2. 付属機器類を注文される際は、メーカーに優遇された価格で応じます。
  3. 年間サイクルで定期的に管理された保守点検・清掃・法定検査にて、適正に作業を行います。
  4. 保守点検・清掃記録票結果をパソコンで一元管理し、県や市町と情報交換を行います。
  5. 正しい浄化槽の使い方をご説明いたします。
  6. 当協会に所属する全ての浄化槽管理士が、指定検査機関から委嘱された浄化槽法第11条検査(BOD測定)検査補助員です。
  7. そして、お客様が安全・安心して日々浄化槽をご使用いただける様努めます。

 詳しくは、ご契約時や作業時に当協会職員にお尋ねください。

浄化槽でお困りのときは 365日年中無休!0120-01-5164浄化槽以外のことでもお気軽にお電話下さい。