浄化槽の法定検査“浄化槽法第11条(BOD測定)福島県方式”について

浄化槽は「微生物(バクテリア)という生き物の働きにより汚水を浄化する恒久的な生活排水処理施設」です。
その微生物は、個々に使用する人員や使用状況、処理方式や規模の違い、さらには季節による温度変化により、大きく影響を受けます。
その微生物が常に活発に活動して、浄化槽の機能を十分に発揮させるために日常における浄化槽の適正な保守点検と清掃が行われます。これらを総合的に判断する精密検査が年1回の「法定検査」なのです。
浄化槽の使用者は、保守点検と清掃とは別に、浄化槽法第7条と第11条の規定に基づき、初回及び毎年1回の法定検査を受検することが義務づけられています。

法第7条検査 (初回のみ)

新たに設置された浄化槽で、使用開始後3ヶ月を経過した日から検査を行い、浄化槽の設置工事、設備機器装置の固定及び作業状況、保守点検等が適正に行われ、かつ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認する検査です。
検査によって工事上及び製造上の不良箇所の早期の改善措置、正しい使用方法や今後の維持管理についてアドバイスすることを目的としています。

法第11条検査

設置されたすべての浄化槽(法第7条検査実施翌年度から毎年1回実施)で、保守点検及び清掃等が適正に実施され、浄化機能が正常に維持されているか否かを確認する検査で、改善事項があれば、早期に是正することを目的としたものです。

※福島県では、平成17年4月より10人槽以下の浄化槽(合併浄化槽)において、毎年1回定期的に行う法第11条検査の実施項目に浄化槽放流水のBOD判定を追加し、BOD等の水質検査、保守点検記録票に基づく外観検査及び書類検査から、浄化槽の機能をより的確に判定する「浄化槽法第11条検査(BOD測定)福島県方式」を導入しました。
浄化槽放流水の採水は、浄化槽管理士の有資格者であって、指定検査機関が委嘱した検査補助員(検査補助員証を携帯しています)が行っております。
当協会も翌年の平成18年より参加し、全浄化槽管理士に浄化槽検査補助員を受講させ、円滑な法定検査受験に寄与しております。

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